沖縄県におけるハンセン病政策の変遷
ハンセン氏病予防法の特徴(琉球政府公布)
患者への偏見と迫害の歴史
沖縄MTLの病者救済(沖縄キリスト教救癩協会)
沖縄県内の療養所設置
外来診療所の設置
在宅治療の効果
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ハンセン病とは?
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在宅治療の効果
外来・在宅治療制度は病者を療養所に入所・隔離することなく、社会人、家庭の人として治療を行い、病者の社会性を尊重した治療を行うことを主体とした対策である。その上、早期発見と早期治療の実のあがる対策である。
下表の示す如く外来治療制度を開始するや施設隔離を恐れ在野に隠れていた未治療の病者たちは治療を求めて、外来診療所に集り、新患者の登録数は一時著明に増加する。これにより治療が行きわたり、以後新患者の発生は顕著に減少していく。
沖縄では1962年(昭和37年)外来治療を始めた一時期、1967年(昭和42年)には年間173名もの新患者登録を見たが40数年たった2005年(平成17年)、2006年(平成18年)は、はじめて沖縄県内の新発生患者は「0」を記録し、以後年1〜2の発生の年もあったが新患の発生はほとんどなくなった。
※在宅治療開始(昭和37年)後の減少状況を示す。
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